公益通報者保護法をめぐる兵庫県の斎藤元彦知事の発言。所管する消費者庁が「公式見解と異なる」と県側に指摘し、県が斎藤知事にも伝えていたことがわかりました。
公益通報者保護法は、自治体などに対し、公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備するよう義務づけています。
この体制整備義務の対象について、斎藤知事は、今年3月26日の会見で、「外部通報も含まれるという考え方がある一方で、内部通報に限定されるという考え方もある」などと述べていました。
県によりますと、「内部通報に限定されるという考え方もある」という発言部分について、公益通報を所管する消費者庁が、4月8日に「国の公式見解と異なる」と兵庫県の担当者に指摘していたということです。
兵庫県はその後、消費者庁からの指摘を斎藤知事に伝えたということです。
兵庫県は、公益通報の専門家を招いて知事を含む幹部職員向けに5月12日に研修を行う予定です。
研修では、「外部通報や内部通報に対する県の対応の留意点」などについての解説もあるということです。