番組制作委託取引に関する自主基準

2007年12月6日

制定

2026年3月1日

改訂

 株式会社毎日放送(以下、「当社」といいます)は、放送の公共的使命と社会的責任を深く認識し、民主主義の精神のもと、言論と表現の自由を守り、文化の発展と公共の福祉、環境や社会に配慮した暮らしの実現に貢献しなければならないと考えます。
 当社では、この使命を達成するため、番組制作委託取引においても、外部の制作会社(フリーランスを含む。以下、「制作会社」といいます)は放送文化を担うパートナーであることを常に念頭におき、相互協力関係を維持発展させるとともに、公正性・透明性が確保された取引を積極的に推進することが重要だと認識しています。
 そこで、一般社団法人日本民間放送連盟の「番組制作委託取引に関する指針」に基づき、番組制作委託取引に関する自主基準を、以下の通り定めます。
 この自主基準は、放送番組以外のコンテンツ取引にも準用します。

基本方針

  • 制作会社との番組制作委託取引においては、「独占禁止法」「中小受託取引適正化法」「フリーランス・事業者間取引適正化等法」等の関係法令を遵守した内容とし、「毎日放送コンプライアンス憲章」に則った公正かつ透明な取引を行います。

  • 取引対価(労務費等コストの変動への対応を含む)をはじめとする委託取引の諸条件については、誠実に協議に臨み、お互いの合意が得られるよう努めます。

  • 双方が合意した内容は書面化し、すみやかに契約を締結します。

  • ハラスメント窓口の周知や、事故防止のための安全対策等を通じて、制作会社のスタッフが働きやすい環境を整備します。

契約書に明記すべき事項

制作会社と締結する契約には、原則として当社の定型契約書を利用するものとし、主に以下の事項を明記します。

委託内容
番組名、放送予定、主要なスタッフ・出演者等を具体的に記載します。

制作会社の遵守事項
放送の社会的公共性を考慮し、放送基準等を遵守した内容での番組制作を求めます。

納入する物件
制作会社が納入する完成VTR等の各種物件、納入期日、納入場所を事前に明確化します。

委託対価の金額と支払方法
金額、支払日、支払方法を明記します。

権利の帰属
著作権の帰属を明記します。

二次利用
番組を二次的に利用し、又は利用許諾する場合の取り決めを記載します。

権利処理
制作会社が行わなければならない著作権、著作隣接権等の権利処理について、責任の範囲を明記します。

反社会的勢力の排除
当社及び制作会社の関係者等が反社会的勢力に該当しないことを確約します。

その他、個別の制作委託に応じた特約事項
当社の定型契約書の条文によらないことを双方が合意した場合には、特約としてその旨を定めます。