生活保護費の引き下げは「違法」。原告勝訴の逆転判決です。

 この裁判は京都市に住む32人の生活保護受給者が国と市を訴えていたもので、2013年から国が生活保護の基準額を引き下げたことに対し、「生存権」の侵害で違憲だなどとして引き下げの取り消しと賠償を求めていました。

 一審は「引き下げは違法ではない」と訴えを棄却。原告側が控訴していました。

 3月13日の判決で大阪高裁は生活保護費の引き下げは「判断の過程に過誤があり違法」だとして国と京都市に取り消しを命じました。

 (原告 竹井登志郎さん)「1か月の生活費が1万円程度引かれているというのが(これまでの)実態。(裁判を)やってきたかいがあったなと」

 同様の裁判で高裁が訴えを認めたのは全国で3例目です。